交通ルール。

神奈川県警では6月を2輪車交通安全月間として、2輪の事故の多い路線に白バイを集中投入の上、2輪の取締りを行うらしい。

 でも、私は毎日120キロの距離を通勤しており、ある程度のすり抜けはやるざるを得ません。で、気になるのは、すり抜けは違反になるのか、それをちょっと調べて見ることにしました。今まですり抜けでつかまったことはないのですが、ゴールド免許を奪還したいいう気持ちは人一倍なので・・・。

 道路交通法では、走っている車の左側から追い越すのは違反になります。神奈川県警のホームページには、いろいろな例が図解付きで掲載されていて、右側の車線から、左側に出て車を追い越して、さらに右側に戻るという走り方は違反になるのでしないようにしましょう、と書いてありました。ただ、2車線の道路だと、左側が流れがよくて追い越してしまうケースもありえますが、おそらくこういうケースを捕まえることはないでしょう。問題は「左側追い越し」と認められるかどうかというところです。ネットで検索してみたところ、東名高速の事例ですが、右側から左側にでて、前の車にすぐに追いついて、また右に出るという走行をしていたケースで、「左側追い越し」と認定されてつかまったケースがあるようです。この事例では、どうやら左側から追い越したとしても、前の車にしばらくついて走っていれば「左側追い越し」にならなかった可能性があります。

 別のケースでも考察してみたいとおもいます。交差点の30メートル手前からは白線か黄色線が引いてあります。白実線は道交法には明確な規定がなく、どうやら車線変更をしても違反ではないが好ましくない場所に引いてあり、黄色線は、停止車両等を追い越すための車線変更のみ可となりますので、基本的にはこれを踏んだら違反になりますが、完全に止まっている車は障害物とみなされるので、これを回避するために黄色実線を踏むのは違反ではありません。では、片側2車線の道路で両側の車線に車が止まっていて、この間を黄色実線を踏みながら一番前まで出たらどうなるのでしょう?神奈川県警のホームページによれば、片側1車線の道で並んでいる車を追い越して一番前に出てから車の前に入り込んだらこれは「割り込み」となり、違反となるそうです。

 そうすると、ポイントは車を追い越すときに進路変更を伴うかどうか?というところにありそうです。車を追い越してから、すぐに進路変更を行ったり、車を追い越す前に進路変更をして左から追い抜いたりすると違反として認定されてしまうが、逆に進路変更を伴わなければ、違反と判定されない可能性が高まるといえそうです。たとえば、早めに進路変更を行って、余裕を持ってすり抜けるようにすれば、すり抜けるために急な進路変更を行ったとはみなしにくくなり、車を追い抜いたのではなく、単に追い越しただけとみなされるのではないか、と思うのです。まあ、すり抜けは走っている車は基本的に追い抜かず、止まっている車を交差点の手前だけで追い越すににとどめるほうが間違いがなさそうです。しばらく朝は5分ぐらい早く出て、おとなしく走るようにしようか・・・。